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勤労学生の所得控除

勤労学生とは、その年の12月31日の現況で、次の3つの要件のすべてに当てはまる場合は一定の金額の所得控除を受けることができます。


(1)給与所得などの勤労による所得があること (2)合計所得金額が75万円以下(令和元年分以前は65万円以下)で、かつ、(1)の勤労に基づく取得以外の所得が10万円以下であること (3)特定の学校の学生、生徒であること

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この控除を受けるためのお手続きはご自身にて行ってください。

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お手続きには学生証のコピーが必要です。

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<aside> 👉

国税庁HP_No.1175 勤労学生控除

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