在学中は日本学生支援機構奨学金の返還猶予の手続きができます。 本学入学前に日本学生支援機構奨学金の貸与を受けた場合は、申請を行うことにより1年単位(※)で返還猶予の手続きをすることが可能です(休学生も可)。この手続を行わない場合は返還金の請求が開始されますので、返還猶予希望者は毎年必ず手続を行ってください。 尚、もし手続が遅れた場合は至急メール([email protected])にて連絡してください。
(※)大学院は最短の卒業予定年月までの猶予となります。
■手続き期間
前期入学生:2026年4月1日(水)〜4月30日(木)【期日厳守】 後期入学生:2026年10月1日(木)〜10月31日(土)【期日厳守】
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後期入学生で、奨学金返還の口座振替日が10月となっている方は、入学初年度の10月の返還猶予の手続きができない場合がありますのでご了承ください。
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■手続方法
スカラネット・パーソナルからお手続きください。 スカラネットパーソナル入力時に必要となる学校番号、区分コード
【学校番号(通信教育部・大学院共通):306076】 【区分コード(通信教育部:50、大学院:01)】
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通信教育課程の学部生の場合、申請単位は必ず「1年」となります。
実際の入学年、卒業年、在学年数にかかわらず申請年度単年で記入してください。
入力例(2026年度申請の場合)
• 入学年月日:26年4月 • 卒業予定期:26年3月 • 在学年数:1年
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スカラネット・パーソナルからお手続きいただけない場合は、書面によるお手続きとなります。 日本学生支援機構HP_在学猶予から「在学届」の書式をダウンロードし、必要事項を記入したものを大学(通信事務局学務課)まで提出してください。
貸与が終了すると返還義務が生じます。 採用時に「返還誓約書(借用証書)」を提出し、貸与終了後7か月後からは返還が始まります。 返還金は後輩の奨学生の奨学金として直ちに活用されますので、奨学生に採用された場合は、初心を忘れず学業に励み、返還の責任についても自覚しておいてください。 返還が一定期間延滞した場合、個人情報が日本学生支援機構の加盟する個人信用情報機関に登録されます。 延滞の状況によっては、クレジットカードが使用できなくなり、住宅ローンが組めなくなるなど、不利益が生じる場合もありますので、奨学金申請時には充分検討してから手続きしてください。