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大学生に潜むトラブルと効果的な対処法

「自分はトラブルに巻き込まれないだろう」と、普段はそう思って過ごしている人がほとんどかもしれません。しかし、もしもの時に備えてトラブルの対処法や関連情報を知っておくことは、被害を未然に防ぐ確率を高めることにつながります。

自分の身は自分で守る「自己管理・自己防衛」をしっかり行いましょう。もしトラブルに巻き込まれてしまったり、その危険を感じたりした場合は、決して一人で抱え込まず、すぐに警察等、しかるべき窓口に相談してください。

カルト団体への注意喚起

大学のキャンパス内やその周辺では、「サークル」を装って大学生を勧誘する宗教団体が存在します。特に新入生下宿生がターゲットにされることが多いです。これらの団体は、音楽、スポーツ、ボランティア、自己啓発、国際交流といった名目で勧誘したり、楽しそうなイベントや合宿への参加を促したりして、巧妙に近づいてきます。

当学でも、学生の下宿先を突然訪れてアンケート記入や団体への勧誘を行う事例や、過去には大学敷地内で卒業生を名乗って声をかけ、勧誘していたケースも報告されています。通信教育課程の皆さんも、スクーリングなどでキャンパスにお越しの際は十分ご注意ください。

  1. 勧誘の手口

  2. こんな「勧誘」には要注意!

    以下のような言葉で誘われたら警戒しましょう。

  3. トラブルに巻き込まれないために

    勧誘時の説明と実態が違うと分かったら、きっぱりと関わるのをやめましょう。理由を説明したり、話し合ったりする必要はありません。黙って連絡を絶つことが重要です。

    なお、当学では、学内での宗教勧誘活動を禁止しています。万一勧誘された場合、または学内で不審な言動を目撃した場合は、すぐに教職員に連絡してください。

    カルト団体による被害に遭われた方、あるいはそのご家族からの相談を受け付けている窓口がいくつかあります。状況に応じて適切な窓口に相談することが大切です。

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    参考

    法テラス

    全国霊感商法対策弁護士連絡会

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悪質商法に注意

学生をターゲットにした悪質商法は後を絶ちません。「突然メールが送られてきた」「SNSで知り合った人と街で会って」など、様々な手口で高額な商品を購入させようとする、いわゆる「悪質業者」が存在します。

近年では、学内・学外を問わず、サークルの勧誘を装って声をかけ、名前や住所、電話番号、メールやLINEのIDなどを聞き出そうとするケースも報告されています。「簡単にもうかる」「いい話がある」などと誘ってくる、正体不明の団体によるアンケートや募金などで個人情報の記載を求められた際は、特に注意が必要です。

  1. 事例(当学学生が実際に被害にあったケース)

    SNSを通じて知り合った人から投資セミナーに誘われました。「すごい人を紹介してあげる」と言われ、実際に投資で儲けている状況を説明された後、投資用教材の購入を勧められました。「お金がない」と伝えると、「学生ローンを借りればいい」と消費者金融を紹介され、そのまま借り入れをしてしまいました。

  2. 被害に遭わないために

    万が一被害に遭ってしまったら、すぐに「悪質商法110番」や「国民生活センター」、「消費生活総合センター」などに相談しましょう。

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    参考

    全国の消費生活センター等

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  3. クーリング・オフ制度について

    クーリング・オフとは、訪問販売や電話勧誘販売など特定の取引において、消費者に一定の熟慮期間を与え、その期間内であれば一方的に契約を解除できる制度です。不本意な契約をしてしまった場合、契約書面を受け取った日を含めて8日間または20日間以内(契約の種類によって異なります)であれば、無条件で契約を解除できます。ただし、通信販売や店舗販売で購入した商品はクーリング・オフの対象外となるため注意が必要です。

  4. クーリング・オフの方法

    クーリング・オフの方法が分からない、業者とトラブルになった、自分でどうすればいいか迷っている場合は、一人で悩まずに上記の専門機関に相談しましょう。

アルバイト先でのトラブル(ブラックバイト)

過酷なノルマ、残業や過密シフトの強要など、「ブラックバイト」の問題が増加しています。雇用契約書の内容を必ず確認し、納得した上でサインすることが重要です。

  1. 事例(当学学生から実際にあった相談)

    チェーン店の宅配ピザ屋でアルバイトをしていた学生が、店長のひどい対応に悩んでいました。ミスをすると暴言を吐かれ、シフトに入れないと言うと恫喝や嫌がらせをされました。アルバイトを辞めたいと申し出ると、「君が辞めることで店に損害が出る。責任を取れ!」と言われたそうです。

  2. このような場合…

    法律上、退職したい日の2週間前までに辞めることを伝えれば問題ありません(民法第627条)。これは、万が一バイト先から引き止められても、退職の意思を伝えてから2週間後には自動的に辞めることが可能であり、どんなバイト先からも退職する権利が認められているということです(ただし、「最低1年勤続」など雇用期間に条件がついている契約の場合は異なります)。

    もし「暴言を吐く」「恫喝される」「嫌がらせされる」「無理やりシフトを強要される」などの行為を受け、雇用先が法律違反を犯している場合には、労働基準監督署に通報すれば適切な対処をしてくれます。

    アルバイトでも労働基準法が適用されます。賃金、労働時間、休暇、解雇などの労働条件や、募集・採用、いじめ、嫌がらせなど、労働に関する困りごとがあれば、都道府県労働局に相談できます(相談無料)。

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参考

労働条件に関する総合サイト(厚生労働省)>相談機関のご紹介

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不審者・性犯罪から身を守るために

性犯罪は、ほとんどの場合、人通りの少ない時間と場所に被害者が一人でいるときに発生する傾向があります。主な手口としては以下のようなものがあります。

  1. 被害を防ぐために心がけておくこと
  2. 不審者に遭遇したら…