本学通信教育課程は、1998年の開設以来「藝術立国」の名の下、文藝復興の運動という理念を持って、学生や受講生の皆様とともに歩んでまいりました。
日々、学生や受講生の皆さまには数多くのお問い合わせや貴重なご意見を頂戴しております。 しかし、残念ながらごくわずかではありますが、一部では、教職員に対して、社会通念上相当な範囲を超える暴言や過剰な要求等のハラスメント行為が見受けられます。
こうした行為から教職員を守ることも、学生や受講生の皆様へより良い学習、学生生活支援を提供するためには不可欠と考え、教職員が安心して業務を遂行できるよう、下記の通り対応いたします。
ハラスメント行為は、教職員の人格や尊厳を傷付け職場環境の悪化を招く、人権にかかわる問題です。本学は、すべての教職員を尊重し人権を守るため、以下のガイドラインを制定します。
問い合わせ・相談の際に、教職員に対して、自身の要望等を実現するための手段としての社会通念上相当な範囲を超えて、教職員の人格や尊厳を傷付ける行為(ハラスメント行為)を行うことは、厳に慎んでください。
こうした行為があったと判断した場合、窓口、電話やメールでの対応及び学生支援をお断りすると共に、学生懲戒規定に基づき調査・審議を検討します。また、特に悪質と判断した場合には、警察・弁護士等に連絡のうえ、法的措置や刑事手続きを含めた適切な対処をいたします。
ハラスメント行為として、下記のような行為を想定しています。なお、これらは例示であり、これらの行為に限る趣旨ではありません。