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本学通信教育課程では、法令(大学設置基準第28条~30条)に基づき、以下の場合において、入学した後の本学における授業科目の履修により修得したものとみなして単位認定を行います。
ただし、1年次入学生の場合、認定できる単位数は合計60単位までとなります。
※編入生や年限退学時再入学生、転籍者は制限の対象外です。
既修得単位認定(1年次入学生のみ):上限30単位
※特修生の既修得単位認定も含みます。
在学中の他大学における学修の単位認定
藝術学舎修得単位(入学前)
※在学中・休学中に受講し合格した講座については制限に含みません。
上記合わせて60単位まで。
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